「 株式を併合するには、その都度、併合の割合及び株式の併合がその効力を生ずる日 を、株主総会の決議(特別決議)によって定めなければならない、と規定されてい ます〈180条 」の検索結果

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「 株式を併合するには、その都度、併合の割合及び株式の併合がその効力を生ずる日 を、株主総会の決議(特別決議)によって定めなければならない、と規定されてい ます〈180条 」の検索結果