「 経過年数を超えた設備であっても、善良な管理者として注意を払って使用する義務は賃借人にあります。そのため、故意や過失で設備を破損した場合には、修繕等の工事に伴う負担が必要となる場合があります。 」の検索結果

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「 経過年数を超えた設備であっても、善良な管理者として注意を払って使用する義務は賃借人にあります。そのため、故意や過失で設備を破損した場合には、修繕等の工事に伴う負担が必要となる場合があります。 」の検索結果